「技能実習」見直し最終報告書案骨格明らかに

みなさんこんにちは。

 

先日、技能実習制度の見直し法案について、

最終報告書案の詳細が有識者会議にて明らかにされました。

 

非常にわかりやすくまとめられた記事でしたので、ご紹介します。

 

↓以下ニュース記事転用↓


外国人の技能実習制度のあり方を検討する政府の有識者会議が、今秋にもとりまとめる最終報告書案の骨格が明らかになった。

技能実習は廃止し、在留期間を3年とする新制度の創設が柱だ。

別の企業に移る「転籍」は、就労から1年を超え、一定の日本語能力などがあれば認める。

 

複数の政府関係者が明らかにした。近く有識者会合に示す。

政府は、来年の通常国会にも新制度創設のための関連法案を提出する。

 

新制度の名称候補として「育成技能」が出ている。

国内の労働力不足を踏まえ、外国人材を確保し、一定の専門性や技能を有する水準まで育成することを目的とする。

一定の技能や熟練度が求められる「特定技能」への移行には、必須ではなかった技能と日本語の試験を要件にする。

不合格の場合は再受験のために最長1年、在留を延長できる。

 

受け入れ企業を、原則最初の3年間変更できない転籍制限は「人権侵害」との批判があった。

このため、就労開始から1年が過ぎ、初歩レベルの日本語能力と、基礎的な業務の技能・知識があると判断されれば転籍を可能とする。

外国人が母国の送り出し機関に多額の手数料を払って来日するケースも問題となっており、企業側が手数料を一定額負担する仕組みを整える。


 

これらの通り、かなり内容が詳しくなってきましたので、

要点をまとめたいと思います。

 

① 名称は「育成技能」になりそう。

② 転職を可能とするが、最低1年は就労をし続ける必要がある。

③ 特定技能へ移行する場合は日本語と技能の試験に合格する必要がある。できない場合は最長1年在留を延長できる。

④ 「育成技能(仮)」としての在留期間は3年間である。※現在の実習制度とおなじ

⑤ 送り出し機関への費用支払いの一部を受け入れ企業が負担する。

 

いかがでしょうか。

肝心の雇用条件(金額)については記載がないため、

最低賃金での雇用が可能なのか、はたまた「特定技能」と同様に日本人と同等程度の賃金支払いが必要なのかなど、

まだまだ不明な点はたくさんありますが、今後の続報に期待したいと思います。

 

参考記事:読売新聞オンライン「外国人の企業転籍制限を緩和、在留期間3年の新制度創設…「技能実習」見直し最終報告書案」