外国人を雇用する際に確認すること

外国人を雇用する際に確認すること

はじめに

皆さんこんにちは。

今日のコラムは、外国人をアルバイトなどで雇用している企業様や、

今後外国人の受け入れを検討している企業様に是非チェックしてほしい内容です。

 

知らずに雇用してしまうと、不法就労の助長として、

処罰の対象になる可能性もありますので、是非一度ご確認ください。

 

在留資格があるかどうか

外国人が日本に在留(住むこと)ためには、在留資格が必ず必要です。

まずは、在留カードを確認して、「在留資格」と「在留期限」を確認しましょう。

働くことができるかも在留カードの情報から確認することができます。

 

① 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認しましょう。

ⅰ)「就労制限なし」⇒ 就労させる内容に制限はありません。

ⅱ)以下の記載の場合は、その範囲のみ就労が可能です。

   a)「在留資格に基づく就労活動のみ可」

   b)「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」※技能実習

   c)「指定書により指定された就労活動のみ可」※特定技能

ⅲ)「就労不可」⇒ 原則雇用はできません。ただし、就労可能な場合もあります。②を参照。

 

② 在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認しましょう。※就労制限の有無が就労不可だった場合

次のいずれかの記載があれば、就労可能になります。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので要確認です。

a)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

b)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」 ※資格外活動許可証を合わせて確認しましょう。

在留資格 1週間の就労可能時間

教育機関が学則で定める

長期休業期間の就労可能時間

留学 28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 28時間以内 ---
特定活動 28時間以内 ---
文化活動 個別に決定 ---

③ 在留カード番号の有効性を確認しましょう。(偽造されたものでないかどうか)

失効した在留カードの情報や、他人の在留カードの情報を入手して、偽造カードを作成し不法滞在・不法就労するケースが発生しています。

次の方法を活用して、当該在留カードが偽造されたものでないかを確認してください。

a)出入国在留管理庁HPの「在留カード等番号失効情報照会」

b)スマートフォンアプリの「在留カード等読み取りアプリケーション」※出入国在留管理庁HPで無料配布

 

就労可能な在留資格について

一概に就労可能な在留資格といっても、実はたくさんの種類があります。

これらをいくつかの分類に分けてご説明します。

 

 

就労が可能な在留資格

ⅰ)就ける職に「在留資格」上の制限:なし(在留期間の制限:原則あり)

在留資格

日本でできる活動 在留期間 該当例
永住者 法務大臣が永住を認めるもの 無期限 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、実子 5年、3年、1年又は6月 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって日本に在留する者、特別永住者(以下「永住者等」と総称する)の配偶者又は永住者等の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留している者 5年、3年、1年又は6月 永住者・特別永住者の配偶者および日本で出生し引き続き在留している実子
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年、3年、1年、6月又は法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲) 日系3世等

ⅱ)就ける職に「在留資格」上の制限:あり(在留期間の制限:あり)

在留資格 日本でできる活動 在留期間 該当例
教授 日本の大学やこれに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 5年、3年、1年又は3月 大学教授等
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」に掲げる活動を除く) 5年、3年、1年又は3月 作曲家、画家、著述家等
宗教 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 5年、3年、1年又は3月 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 5年、3年、1年又は3月 外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職1号・2号

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育活動

日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学、人文科学の分野の知識、技術を要する業務に従事する活動

日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、管理に従事する活動など

1号:5年

2号:無期限

ポイント制による高度人材
経営・管理 日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」に掲げる資格が必要な事業の経営又は管理に従事する活動を除く」 5年、3年、1年、4月又は3月 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律や会計にかかる業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 医師、歯科医師、看護師
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて行う業務に従事する活動(「教授」に掲げる活動を除く) 5年、3年、1年又は3月 政府関係機関や私企業等の研究者
教育

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関での語学教育その他の教育をする活動

5年、3年、1年又は3月 中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に掲げる活動を除く) 5年、3年、1年又は3月 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動 5年、3年、1年又は3月 外国の事業所からの転勤者
介護 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 介護福祉士
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「経営・管理」に掲げる活動を除く) 3年、1年、6月、3月又は15日 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した機能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

ⅲ)その他一定の就労活動が認められる在留資格

在留資格 日本でできる活動 在留期間
技能実習 研修・技能実習制度は、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたもので、研修生・技能実習生の法的保護およびその法的地位の安定化を図るため、改正入管法(平成22年7月1日施行)により、従来の特定活動から在留資格「技能実習」が新設されました 法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)
特定活動

「特定活動」の在留資格で日本に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定します。

※ 届出の際は旅券(パスポート)に添付された指定書により具体的な類型(特定技能○○号など)を確認のうえ、記載してください。

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲)
特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 3年、1年又は6か月ごとの更新

就労が認められていない在留資格(資格外活動許可)

留学・家族滞在・特定活動、文化活動・研修・短期滞在では、就労活動が認められてません。

これらの在留資格で就労するためには、資格外活動許可が必要です。

許可された場合に限り、本来の材有資格の活動を阻害しない範囲内(1週間あたり28時間以内など)で報酬を受ける活動が可能です。

つまり、

①「留学」「家族滞在」等、就労が認められていないもので、

②  資格外活動許可を得ていないものを雇い入れて、

③  働かせることは違法=不法就労にあたります。

 

※「外交」「公用」の在留資格は、割愛しています。

 

外国人を雇った後にやるべきこと

事業主は、外国人を雇用した場合や、雇用する外国人が離職した場合には、所定の事項を届け出なければなりません。

この届出は、その外国人が雇用保険の被保険者か否かにより、次の提出期限までに管轄のハローワークに提出します。

雇い入れた場合 離職した場合
被保険者である外国人 雇入れ日の属する月の翌月10日まで 離職日の翌日から起算して10日以内
被保険者でない外国人 雇入れ日の属する月の翌月末日まで 離職日の属する月の翌月末日まで

不法就労には十分気を付けましょう

就労可能な在留資格なく就労すると、不法就労した外国人だけでなく不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

以下の3つのパターンが不法就労に該当しますので、確認しましょう。

ⅰ)「不法滞在者」が働く場合 ⅱ)許可を受けずに働く ⅲ)許可の範囲を超えて働く
密入国者やオーバーステイの人が働く

・観光などの目的で入国した人が働く

・留学生が資格外活動許可を受けずに働く

・教師として働く許可を受けた人が通訳として働く
・資格外活動許可(週28時間)を受けた人が、週28時間を超えて働く

不法就労させた事業主への罰則等

・不法就労させた、不法就労をあっせんしたもの ⇒ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金 ※不法就労助長罪

→不法就労者であることを知らなくても、在留カードを確認しなかった場合等の過失とみなされ処罰を免れません。

・不法就労させた、不法就労をあっせんした外国人事業主 ⇒ 退去強制の対象(国外追放)
・ハローワークへの届け出をしなかった、虚偽の届け出をした者 ⇒ 30万円以下の罰金

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

現時点で外国人を雇用されている方も、これから外国人を雇用しようと考えている方も、

必ず注意して実行しなければならないのが、この確認です。

 

外国人の採用について不安やお困りごとがありましたら、

是非ご相談いただければ、ご回答させていただきます。

 

参考になれば幸いです。(表をわかりやすくまとめてあるので、お気に入りをして困ったときに見れるようにしておくのがおススメです)

 

執筆担当:河田